借金と民事再生法
借金の返済ができなくて困っている場合の法的手続きとして民事再生法があります。この民事再生の手続としては、例えば多額の借金を抱えてしまっている人に対しても、利用が可能な手続となります。
特に住宅ローンを抱えている個人にとっては、とてもメリットのある方法と言えるでしょう。特に、住宅ローンを除いた負債総額が、5000万円を超えない個人の場合では、会社の民事再生手続に比べて、簡単な手続で利用が可能となってきます。
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また、自己破産の場合とは異なって、自分の家を手放さなくても、借金整理ができるというのが、唯一の民事再生のメリットです。また、借金の大幅な減額が可能となってきます。
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任意整理や特定調停では、借金の利息部分を利息制限法の利率に引き直して計算しなおした額まで減額をする、というのが限度です。しかし、民事再生では「現在、債務者が返済可能である額」を客観的に判断し、その金額までを減額してもらえます。
民事再生法のメリットとデメリット
民事再生法は、住宅ローンを除いた負債総額が、5000万円を超えない個人の場合では、会社の民事再生手続に比べて、簡単な手続で利用が可能となります。自分の家を手放さなくても、借金整理ができるというのが、唯一の民事再生のメリットです。
このように、メリットが大きい民事再生なのですが、弁護士に依頼する費用などの諸経費が高額になってしまうことがデメリットといえます。
個人再生では40万〜50万円の弁護士費用がかかりますし、会社の民事再生では弁護士費用が100万以上、公認会計士さんへの依頼も必要となり、その依頼費用が50万円〜150万円程度となります。
裁判所へは予納金150万円以上を納めなければなりません。現在、借金に苦しんでいるという状態で、これだけの費用を用意することは難しいので、普段から少しずつでも積立をしておく、といった対策が必要ですね。